節税の種類

節税には、政策上やるように誘導している節税、法律の仕組み上やれば節税になる節税、法律の穴を探して税金を安くするようにする節税などがあります。

 このうち、ぜひともやるべき節税は、前の二つでしょう。なお、節税するとごく少数の例外を除いてランクが下がりますから、節税せず、事業規模の拡大を図るもの一つの考え方です。

倒産防止、退職金共済、小規模共済 など

中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産に備えるため、小企業退職金共済は従業員の退職に備えるため、という大義名分がありますが、共に支払った掛金全額が経費になります。

小規模企業共済は、個人事業の廃業や法人の役員の退職したときに退職金にかわるものを受け取るため、個人で支払うものですが、掛金全額が所得控除となります。

 

どの制度も、毎月支払うのが原則ですが、1年以内の前納もでき、節税効果は高いといえます。

また、将来に向かって掛金の減額もでき、生命保険の一部解約に比較し有利です。

 

注 生命保険の場合、保険料5万円の支払が難しいので、1万円に減額すると、4万円分の8割は解約扱いで損をします。その後、5万円に戻したい場合は、4万円分は新規加入扱いです。