保険を使ったうますぎる節税

 誰が考えたかわかりませんが、こんな節税と称する方法があるんだそうです。

 

法人契約で、短期間で解約する時の返戻金を少なくしたタイプの逓増定期保険に入る。

 

 法人契約1/2損金
 逓増定期保険 保険料年払い100万円
 1年未満解約は、返戻金20万円
 2年未満解約は、返戻金40万円
 3年未満解約は、返戻金60万円
 4年未満解約は、返戻金320万円

 

3年間は保険料を法人で支払い、2年11ヶ月目に約60万円で個人に譲渡すれば、法人の所得が圧縮できる !

 

 

 通達の文面だけを素直に読めば、さすが、こんな事も出来る!と考えそうですが、大事なことを忘れています。そもそも、通達は法令の解釈について、国税庁が見解を表したものにすぎません。当然、その通達が公表された当時に存在している一般的な事柄を対象にしたものであり、いやしくも、通達の部分的字句に形式的に固執し、法令の趣旨から逸脱した解釈をすべきではありません。一般的な生命保険の価値は、解約返戻金に相当する額ですが、この保険の2年11ヶ月目の価値は60万円なのでしょうか。あと1年分保険料を払えば、320万円が手にできるとすれば、解約返戻金で評価するのは不合理ではないでしょうか。また、返戻率が高くなる寸前で法人から個人に返戻金相当額で譲渡する理由は何でしょうか。この取引、法人に多額の損が計上されます。その経済合理性はないと思われます。