一度、専門家に相談してみませんか?

青色申告していますか? 青色申告特別控除は10万、65万円のどちらでしょうか?

 

計算が細かくなるので、復興税を除いて、節税額を見てみましょう。

 

白色申告 控除なし 0

青色申告 控除10万円 ×15% =15,000円

青色申告 控除65万円 ×15% =97,500円

 

注 課税所得金額が195万円以下の税率の合計(所得税5%、住民税10%)が15%です。

 195万円を超える税率の合計は、20~50%ですから、節税額はこの計算より大きくなります。

 税理士報酬は経費となり、その分税金が下がります。

  実質、お客様の負担がゼロとなるのは、97,500円の場合、次のとおりです。

 

   97,500÷(1-0.15)=114,705 端数は切り捨てました。

 

 

控除65万円は、正規の簿記(複式簿記)の記帳が必要ですが、会計ソフトを使えば比較的、楽にできるでしょう。

 

取引量(仕訳数)にもよりますが、記帳代行から全てご依頼されますと税理士報酬が節税額を上回るかもしれません。税理士のアドバイスに価値を見いだしていただければ、ご依頼するメリットを感じることもあるのでしょうが、通常の会計ソフトの入力をご自身で行い、税理士報酬を節約する方法もあります。

 今までのやり方、今後とうするかなど、一度、専門家に相談してみませんか?

弊事務所は、HP特典として、初回の相談は無料です。

 

 

 

期限間際のお客様へ

期限までどのくらいありますか?

領収書や請求書はどのような状態でしょうか?

最初は、丸投げ状態でも仕方ないでしょう。そうなったのは原因があるでしょうが、今、一番大事なのは反省することではありません。何が何でも、申告することではないでしょうか?

弊事務所がどれだけお役に立てるかわかりませんが、まずはお電話いただけないでしょうか?

 

電話 0438-23-6833

 

微力ですが、ご相談に乗ります。

今回の申告と、今後について分けて考えましょう。