暦年課税 と 相続時精算課税
贈与に、「暦年課税の贈与」と「相続時精算課税の贈与」の2種類があるわけではありません。いずれも同じ贈与です。
相続時精算課税を選択した贈与か否かの違いですが、贈与そのものの手続きは同じです。もっとも、相続時精算課税を受けようとする贈与は、金額が大きいのが普通ですから、申告時に軌道修正はむずかしいといえます。
そのため、贈与を実行する前に、相談されることをおススメします。
相続税だけを考えるなら、相続税がある程度以上納めると思われる場合は、相続時精算課税を選択しない方が良いと思われます。なぜなら、相続時精算課税の対象となった贈与は、相続により取得したとみなされて後で、相続税の対象になるからです。
相続したとみなされる金額は、その財産の贈与時の時価であり、相続時の時価ではありませんから、例外はないとはいいません。ただ、一度、相続時精算課税を選択すると、その後、生前贈与により財産を移転する節税は行えません。年間110万円の非課税枠はなくなりますから、選択するに当たり、十分な検討が必要でしょう。
贈与とは?
贈与とは、「財産をあげます。」「はい、もらいます。」の契約です。契約を実行したら、任意には取り消せません。また、当然ながら、「財産をあげます。」「いえ、いりません。」では、贈与が成立していませんから、遺言のように放棄する必要はありません。「財産をあげます。」「はい、もらいます。」の意思のない場合も贈与は成立していません。代表例は、親が子ども名義で預金することです。その預金を親が管理し、子どもは知らないでは贈与にならないのはそのためです。
なお、贈与と実質的に同じとなるような行為も、贈与とみなして課税されます。たとえば、借金を代わりに返済するとか、借金を免除するとるとか色々あります。
贈与者の死亡により効力が生じる贈与は、遺言と同様なため、相続税の対象です。